12/11/15 13:06:18.07 XR+D2sgX
ソースはこれで性疾患の場合は3年くらいだろー
5年は年金審査にかけた時の安心基準で社労士がネットで流してる情報にほかならん
昭和42年通達では、
「薬治下又は療養所内にいるときは
一般社会における労働に従事している状態にある場合」でも
治療の必要がありながら経済的理由により医療を受けない場合も
社会的治癒とは認められない、となっています。
内部障害では、
上記通達に書かれてあるような状態が「おむね1年以上」続いた場合、
結核や糖尿病、精神疾患では「3年くらい」続くと社会的治癒とみなされるようです。
再発の初診日
「社会的治癒」は、概ね5年くらいの期間が妥当であると思われます。
(これは社会保険庁の指導によるものと思われます)
3年くらいで「再発の初診」で請求する場合は、
最終的に訴訟で決着をつける覚悟がいる。 障害年金は請求してみないとわからないが本音です
経過観察や予防的な通院であれば、医療を受けているとはなりません。
事後の経過観察として 診療 検査 投薬などが行われている場合は
自覚症状がなくとも治癒したとは言えず治癒は継続中と判断している
昭和26年12月21日保文発第5698号昭和30年2月24日保文発第1731号