12/12/01 09:54:47.72 eEOZgM95
→つづき
> >11月分を厚生年金で未納にナリ、国民年金で支払わなかったら、その一月だけ未納になる
> あ、つまり、その間が空白になり、条件次第によっては将来、障害年金の受給資格がなくなるわけか
>そういうこと
はい
> あと、厚生年金に関してはあんたの言う通りだが、健保組合については違うだろう。
> JRを既に退社しているのに、JR健保に空白ができるもクソもないだろう(任意継続してる場合はとにかくとして)
>両方とも同じ仕組みだと言っているんだよ
>お前の例で言えばそうだな、
?
>しかし通常は健保と年金は同日脱退なんだよ。その期間重複してたかもな
それは分かる。
でも、例えば、10月末に退職したとして、11月1日が健保&年金の脱退日になるが、
・JR健保→退職して別の会社
・JR健保→退職して、国保
場合、もう新しい保険組合での保険証があるのだから、
JR健保の11月分が未納で、その期間の組合資格を喪失しても、何ら影響ないでしょ。
「健康保険喪失証」(だっけ?)を貰えなくなることもない、だってそういうのは退職後すぐに貰えるし。