13/01/08 17:02:48.34 8KVP8YYn
>>807
「傷病手当金をもらっていると、受給延長届が出せない」なんて事は有り得ない。
どこのHP?多分読み間違いか何かだと思う。
ところで医者は就職活動について何と言ってるの?
失業保険は就職活動しないともらえないから
就職活動できないような病状だったら失業保険はもらえない。
傷病手当金を受給してるしてないに関わらず、延長届を出しておくのが正解。
そして働けるようになったら、書類に「働けます」という証明を医師に書いてもらって提出。
あと念のため確認しておくけど、社保加入期間は1年以上あるよね?
無ければ健康保険を任意継続にしても退職後には傷病手当金受給できない。
有れば健康保険を任意継続にしなくても(つまり国保に切替えても)傷病手当金は受給できる。
勿論医師が「引き続き就労不可の病状である」と診断することが前提だけど。