12/12/23 14:48:36.25 PGLWCZDy
横から口挟んですみませんが、私は司法受験生ですが、
>>682は、労働基準法第39条のお話ですね。結論は確かに彼(又は彼女)の言うとおりです。
条文は、
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し
全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は
分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない」
とされています。
所掌は厚生労働省労働基準局です。
実務は出先機関である都道府県労働局の労働基準部、労働基準監督署で行います。
ここで着目すべきは「十労働日の有給休暇」という点かと。
つまり所定休日や会社規程による休職中は、「労働日」ではないということ。
所定の「労働日」が存在しない者には「労働日」に年次有給休暇を与えることができません。
逆に言えば、休職に至っていない欠勤または有給の病気休暇状態の労働者であれば、
労働日が存在する以上、労働者の希望する労働日に年次有給休暇を与えねばなりません。
つまり、休職してしまっている人は取得できず、
休職に至る前の人ならば、自由に取ってから、会社規程に従い休職に至ればよいのです。
それを認めない会社規程があるというならそれは労働基準法に違反して無効な規定です。
(同法第1条第2項参照)
なお、上記において年次有給休暇の付与要件や時季変更権は考慮せず論じています。
また、私は弁護士等ではなく、ただの受験生ですので、
その点ご了知の上でお読み頂くこととし、
この書き込みにおいて生じたとされる一切の紛争や損害にまったく責任を負いません。