12/12/12 00:21:40.21 VbFA2WSb
>>551
社会保険労務士のブログ
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退職後も傷病手当金を受給するには、条件があります。
1.被保険者期間が1年以上あること(1日もあいてなければ複数事業所可)
2.退職した時点で、傷病手当金を受給している(受給できる状態である)
の二つですが、これは健康保険法104条に定められています。
問題は、この退職した時点、健保法の文言では、「その資格を喪失した際」とは、
退職した日を指します。
つまり、退職日に、例えば引継などで無理して出勤し(当然給与は支給される)た場合は
資格を喪失した際には傷病手当金を受給していない(できない)と扱われ
退職後の傷病手当金は、支給されないのです。
今日、電話での相談があった事例です。
うつ病で1ヵ月休職し、最終日(退職日)に引継のため、無理して出勤したのですが、
その後も数ヶ月労務不能状態だったので、退職後の傷病手当金を請求しようとしたところ、
給付できないといわれたが本当でしょうか、という相談でした。
在職中は、傷病手当金という制度そのものも知らなかったとのこと。
残念ながら、この方の場合、在職中の傷病手当金は請求できますが(時効2年)
退職日に出勤し、給与もでていますので、退職後の傷病手当金は請求できないこととなります。
健康保険法104条を普通に読めば、このような解釈は不当とおもわれますが
実務的には、上記のように扱われますので、注意が必要です。
それにしても、あまりにも広報もされておらず、不徹底で、落とし穴のようにも感じます。