12/12/07 23:05:09.66 S7unE51q
>>514
その状態で傷病手当金を申請すれば良い。
給与が出てれば「不支給」になるけど、傷病手当金受給開始日は在職中になる。
在職中に1度も受給せずに退職してかまわない。
その状態で退職後も労務不能の病状が続けば、それから傷病手当金を受給できる。
ただ、在職中の申請は会社を通さないといけないので
「受給できない事はわかってます。でもとりあえず提出させてください」と頼みこもう。
「会社の人」が誰かわからないけど、直属の上司なら詳しい事を知らない事も有り得るので総務へ直接書類を出しても良い。
(そういう会社なら、申請用紙は健保から直接取り寄せた方が早いと思う)
確認しておくけど、社保加入期間は1年以上あるよね?
でないと退職時点で受給資格はなくなる。任意継続してもダメ。