12/11/25 14:12:00.83 5/joHGEc
>>341
退職後に傷病手当金をもらうのは不可能だよ。
*正確には「退職後に在職期間中の傷病手当金を申請することはできる」けど
「退職してからの期間において傷病手当金はもらえない」。
つまり「12月17日までの傷病手当金を12月18日に申請することはできるけど
12月18日から傷病手当金受給を始めることは不可能」。
在職中に傷病手当金の受給を始めてれば、退職後も継続して受給することができる場合がある。
(社保加入期間が1年以上あること。傷病手当金受給開始から1年半を経過してないこと、等の条件がある)
傷病手当金の申請用紙は指定様式。「診断書」は不要。
「診断書」は会社に提出してそこで保管される。
傷病手当金の申請用紙には「医師記入欄」があり、そこに医師に必要事項を記入してもらう。
ただし「12月18日以降就労不能」といった記入を12月17日前にすることはできない。
医師ができるのは過去の証明のみ。(1月19日に「12月18日~1月18日の間、就労不可の病状であった」という記入ならできる。)