12/11/02 23:51:14.47 JilQXhcE
>>785
> 20回以上手紙等を送ってるのに迷惑防止条例にならないのか
>日本の条例が関係あるのか?
国際的には執拗に手紙を送る行為が認めらたってことだ
> ちなみにJRパワハラ上司はその後異動になり、組合の役員は「『こんな助役は現場に置いて置けない』と抗議した成果」みたいに言っていたが、それは嘘だろう。
> 俺へのパワハラは4月上旬、異動は6月。つまり「たまたま異動した」だけだ。
> 組合の成果ってなら、4月中に異動するはず。
>大企業がそんなに速く動けるわけが無い、4月の案件で6月移動なら早い方だ
だが、そのパワハラ助役は、俺にパワハラしたのが4月であり、5月には別の人(別の助役。助役同士にも上下がある)に対してパワハラを起こして、その助役はうつ病休職したぞ。
組合がモタモタしてるせいだ。
それこそ、組合役員をそのパワハラ助役を1日中監視し、パワハラを未然に阻止するくらいやってもよかったのに。
そのパワハラ助役は「どういう時にパワハラをするか」みたいな法則があったから、その法則に当てはまる日に組合役員は監視すればよかったんだよ。
> ところで、「パワハラをその場で止めるのがダメだ」みたいにあんたは言うが、
> 「その場」で何もしないから、組合がなめられるし、パワハラ助役も「どうせ組合なんてたいしたことない」となめきってパワハラをするんじゃないか。
>その場でするのは過激派と同じ、会社は対抗策に出る。
対抗策てどんなの?
「その場で止めるのはルール違反でありマナー違反」」なのかもしれないが、なら、パワハラ助役が「組合に入ったからって調子に乗るなよ!」みたいな労使介入をしてくることもまたマナー違反でありルール違反なのだが。
で、組合をなめきっている、組合が抑止力として機能しないこういうパワハラ助役は、どうやってパワハラを阻止すればいいの?
「どうせ組合の抗議なんてたいしたことない」って計算でやっているのだろうし。
刑罰を受け入れる覚悟のある人間に対して、刑法・刑罰が抑止力にならないのと同じやんけ。