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損害賠償請求 東京高等裁判所和解条項
1.一審原告と、一審被告会社との雇用契約を合意解除する。
2.一審原告に対し、一審被告らは労災保険からの給付金を除き、金○百万円を支払う。振込手数料は一審被告会社とする。
3.一審被告××は、一審被告会社と連帯して上記債務を支払う。
4.一審被告らは、一審原告が△労働基準監督署のした労働者災害補償保険給付の不支給決定に対して不服申し立て手続き
(審査請求および再審請求ならびに訴訟等)を採ることにつき、一審原告にとって、ことさら不利益となる対応はしない。