12/10/11 02:02:41.71 2fqxMobY
まず、現在の法定雇用率と雇用促進法が一致していない(精神障害者は2005年から雇用率の算定可)
今回は特例ではなく、本来の条文に追加するから
法定雇用率計算方法と促進法でいう障害者の定義が一致することになる
それだけなので、精神障害者の雇用が増えていくわけではない
しかし企業側は雇用を増やして、かつ人員コストを抑えるために特例子会社を増やすでしょう
企業向けの特例子会社設立セミナーが各地で開かれているから確実に増えていきます
例:埼玉県
URLリンク(www.pref.saitama.lg.jp)