12/09/30 09:05:39.68 hxctSh3j
>>303
【結論の要約】
生活保護法に基づく障害者加算は自治体などが独自に制定する条例等より高い位置にあり、
日本全国どこでも同じであります。
従いまして精神障害者の方なら障害年金の受給の有無に関係なく
障害者手帳1級及び2級のみの所有であっても障害者加算の対象となります。
東京都独自の条例などにより、障害年金を受給できず障害者手帳1級もしくは2級のみ所有の方が
障害者加算の対象となりえない、という事例は存在し得ない、ということになります。
そもそも、東京都ではそのような条例等は制定しておりません。
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【以上】