12/07/10 12:07:53.77 MimTH2OM
>>625
あなたの場合は、その薬局の店員の仕事を5年頑張って下さい、ということです
>>628
国民年金法 第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
わざと手足を切り落として身体障害者になったとしても、支給は無理、ということです
いやぁ、行政はちゃんと対策を考えていらっしゃいますね。あなたみたいな人が浅はかな考えを起こしちゃうのを防ぐために法律があるんです