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(つづき)
B.この障害の経過のある時点で、その人は、その強迫観念または強迫行為が過剰である、
または不合理であると認識したことがある。
注:これは子供には適用されない。
C.強迫観念または強迫行為は、強い苦痛を生じ、時間を浪費させ(1日1時間以上かかる)、
またはその人の正常な毎日の生活習慣、職業(または学業)機能、
または日常の社会的活動、他者との人間関係を著明に障害している。
D.他のⅠ軸の障害が存在している場合、強迫観念または強迫行為の内容がそれに限定されていない。
(例:摂食障害が存在する場合の食物へのとらわれ、
抜毛癖が存在している場合の抜毛、
身体醜形障害が存在している場合の外見についての心配、
物質使用障害が存在している場合の薬物へのとらわれ、
心気症が存在している場合の重篤な病気にかかっているというとらわれ、
性嗜好異常が存在している場合の性的な衝動または空想へのとらわれ、
または大うつ病性障害が存在している場合の罪悪感の反復思考)
E.その障害は、物質(例:乱用薬物、投薬)または一般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものではない。