12/04/26 21:07:46.76 CBD12ImT
>>49
>>病院が警察に運転不適格者を報告できるようにすべき
直ちにそうするべきだ。
>>個人情報の保護法の例外規定
テクニカルにいうとすぐにでも実行可能だ。
覚せい剤使用の形跡がある人物を診察した医者が、警察に報告した。
その報告によって逮捕された人物は、不当であると訴えたが、
裁判所は、社会的予防を理由に訴えを一蹴した。
この司法判断を踏襲すればよい。
つまり、「公共の福祉に資する情報は保護の対象にあらず」と。
現行法のもとですでに判例がでている話なので、これを実行するための法改正はいらない。
政令で医師の報告義務を明文化すればことは足りる。
医師にはてんかんの報告義務。
報告不履行な場合の行政処分。
公安委員会は報告に基づいたデータベースを管理。
各地の試験場では受験申し込み時に、データベースに照会。
これ以外にてんかんの運転を阻止する実効性のある方法はない。