12/04/27 18:40:10.86 IjzqEB5b
>>114
そのAにも実効性はない。
「道路交通法施行令」の具体的な運用基準である「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準より抜粋
2てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係)
(1)以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそ
れがない」旨の診断を行った場合
イ発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、
発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
ウ医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純
部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
エ医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の
悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
うえのア~エはそれぞれ○年という期間を含む文言になっている。
現状、発作の日時を日単位で特定できるような医療技術はないため、
発作のなかった期間というのは患者の自己申告に頼るしかない。
このスレだけでも>>98のような例があるように、現状の医師による許可は必ずしも、実際の危険性を反映したものではない。
よって、てんかんによる運転は全面禁止。