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免許取消または停止となるもの
1. 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2. てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
3. 痴呆
4. そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
5. 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
6. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
自動車の運転は、精神障害者保健福祉手帳を持っている人はしてはいけないのかしら?