12/04/06 10:11:38.31 b2q/sB8U
>>353
身辺の安全保持・危機対応に該当するかは主治医に聞いてみてください。
おそらく、自傷・自殺行為では「概ねできるが援助が必要」くらいにしかならないと思います。
むしろ、幻聴と幻聴による指示命令が、生活能力の状態の項目のいずれかに反映されると思います。
手元に某県の手帳用の診断書があって見ているのですが、単身で暮らした場合を想定してくださいとあり、その上での危機対応ということなので、病状を総合的に判断されます。
やはり医師の裁量というところではないでしょうか?