12/07/05 20:29:10.68 qYR4qaVz
>>814
国保と健保は経営母体が行政か企業かの違いだけで扱いはまったく同じ
ただし、無加入状態になる国民は国民健康保険に強制加入させられるだけ
1人が多重取得することは出来ない
国保と健保を同一世帯の2人が別々に取得することは法的に問題なし
ただし、一般的にはどちらかがどちらかの扶養に入ったほうがトータルでは安くなる
健康保険に世帯ごとまとめて加入しなければならないなんて法律はどこにもない
ただし、国保の場合、請求は全て本人ではなく世帯主に行くことになっているので同一世帯が分離取得しても意味はあまり無い
請求は世帯主に行くが、支払い自体を被保険者本人が行うことは問題ない
民法上の「夫婦の財布は分けられない」の原則は全てに当てはまるわけではない
たとえば、夫が支払うべき(所得が源の)住民税を所得をしていない妻が代わりに払わなければならないという法律はない