12/07/05 18:55:57.13 E9fgIyfM
>>805
居住実態が同一であり、かつ生計が同一の夫婦について、国民健康保険の世帯を別々とすることはあり得ません。
妻の健保に加入できない事情がわかりませんが、
生計も居住も同一の夫婦が国保と社保で割れている状態が問題です。
(妻の健保に入れば、入った日から国保税はかからず、遡っての加入なら国保税は返ってきます)
民法上も「夫婦の財布は分けられない」が大原則ですので、
何らかの事情で生計が同一でない場合は、住民登録と国保で世帯分離を申し立ててください。