12/06/19 08:17:37.78 P8IJK2l+
>>698
有印私文書偽造の場合最長で懲役5年(行使:刑法161条・作成:同159条)
医師が虚偽の診断書を記載した場合は最長で禁固3年(刑法160条)
ちなみに刑法161条は未遂も対象、つまり患者が診断書に意図的に丸を描いただけで刑の対象になることもある
当然、審査の段階で真っ先に調べる部分
↑だから、そもそも、「ばれない」のでは?
特に、手書きの場合、医師も病院に控えなんて残してないだろうし、確認のしようがないはず。
あと、「未遂も対象」っていうけど、つまり、「実際には提出してないが、自宅にて○をつけただけで対象となることがある」ってこと?
自立支援申請目的の診断書を記載するためには、適合する条件の医師本人が必要
つまり、その医師が脳外科勤務であったとしても本当に適合するなら何の問題もなく記載できる
逆に精神科医であっても条件に適合しない医師が記載すると虚偽診断書等作成罪に問われる
↑で、その医師が、指定医かどうかは調べるの?