12/05/23 00:02:03.96 UmLEoEln
>>452
・診断書の請求を医師が拒否することは出来ない(医師法違反)
・診断書の内容を患者が強請することは出来ない(脅迫罪・偽計業務妨害など)
・医師の発行する診断書はすべて有印私文書である(私文書偽造等罪・虚偽診断書等作成罪など)
勘違いしてはいけないのは・・・・
・医師が患者に診断書発行の撤回などを諭すことは可能
(診断書発行は患者が最終決定権を持っているため、患者が意思を変えればいいから)
・診断書の内容について患者が意見を言うこと自体は可能
(診断書内容は医師に決定権があるため、医師が患者の意見を医療行為の範囲内で採用してもよいから)