12/03/04 17:23:25.14 IhPJrYPs
■悪しき自民党政権時の平成19年(2007年)4月1日から傷病手当金の内容が法改正されました。■
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改正する前、一ヶ月在籍していれば退職後の受給は可能。
現在、改正後、一年在籍しなければ退職後受給は可能にならない。
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傷病手当金と出産手当金の支給額が、ボーナス分を反映した水準に見直され、標準報酬日額の6割に相当する額から
3分の2に相当する額に引き上げられます。
また、支給範囲が見直され、任意継続被保険者の傷病手当金及び出産手当金の給付が廃止、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付が廃止されます。
【傷病手当金について】
傷病手当金の対象者
現在の対象者である、強制被保険者、任意継続被保険者、喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者から、
平成19年4月からは、強制被保険者、喪失前強制被保険者期間が1年以上ある喪失者に改正されます。
任意継続被保険者にかかる経過措置
平成19年3月31日時点で給付を受けている方、または給付を受ける資格がある方に対して経過措置が設けられています(図1参照)。
URLリンク(www.its-kenpo.or.jp)
悪しき自民党政権を与党にしてはいけない。