12/03/31 17:23:40.30 PDrfsZwS
「長時間労働 労災」でぐぐってみよう
出てきた結果によると、過労死ラインとして月80時間を超える時間外労働と定めており、50時間は対象外である
1月に100時間、または2~6ヶ月を通して平均80時間を超えた場合、労働者から体調不調の申し出があれば産業医の面接指導を実施すると義務付けている。これも50時間は対象外とみなす
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
↑の通り、1ヶ月160時間、2ヶ月平均120時間、3ヶ月平均100時間超で「強」、80時間超で「中」、それ以下は「弱」
上記のことからわかるように、たかが50時間と一蹴されても仕方がないと言える
仮に過労死したとしても、50時間程度では労災認定が下りないだろう(過去判例より)
労災に過敏な企業は「50時間くらいなら大丈夫」と考えるものであろう
不服であれば、やはり辞表を出すしかないのではないかと考える
以上