12/03/18 00:26:09.30 iBWqE9Ns
つづき
>>445の場合は
面接時点で
過去から続けて通院中で完治しておらず
なおかつ精神障害者の認定を受けていて
精神障害者雇用の配慮が必要な状態でああり
一般就労が不可能な状態であったという事なので
病歴詐称にあたる可能性が出てくるのです。
病歴詐称が経歴詐称になるためには
①重大な疾病で、労働力評価や適正配置を誤らせるものであり
②そのような病歴を知っていたならば採用しなかったであろうといえるもの
である必要があるのですが
障害者手帳を有する疾患であるならば①・②に該当し
「面接時に職務遂行上、重要な病歴を告げ申告しなかった」という事になり
懲戒解雇になる可能性が高いです。
もし、懲戒解雇にされなかった場合でも
「能力不足」と「健康上の理由による労務不能」にあたりますので
それを主張され、普通解雇になると思われます。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
しかし、一般就労が可能な状態で、一般での勤務を続けて希望であれば
途中から打ち明けたとしてもそれだけを理由に解雇はされないと思われますが
バレた時点で解雇要員にはリストアップされると思われますので
クローズで行くなら極力慎重に。