12/03/18 00:24:31.10 iBWqE9Ns
>>451
<解雇事由>
普通解雇
「能力不足、勤務態度不良、欠勤、遅刻・早退、協調性の欠如、健康上の理由による労務不能」等により
労働義務が果たせない等、本人の帰すべき事由による解雇。
>>445の場合は
一般枠で入るが
実際は精神障害者の配慮が必要な状態である、という事になるので
「健康上の理由による労務不能」な状態か
会社側が期待している能力にに比べ「能力不足」にあたると考えられるので
解雇事由にあたります。
一例として、うつ病発症での解雇までの流れのパターン
健康→発病→休職させる→復職させる→勤務態度を見る
はじめは時間制限・簡単な雑務から様子を見る→一般の職務に戻れなさそう
→再度休職させる→休職期間の限度を待って解雇
という流れになるのですが
>>445の場合は
面接時に精神疾患を申告せずにクローズで入って
その後オープンにして引き続き同じ会社で障害者枠を希望との事なのですが
その際、元々精神障害者であった事がバレたら大変です。
病歴の詐称は経歴詐称となる可能性が出てくるからです。