12/03/03 18:08:50.10 f+e5G5HA
初回申請:平成19年
病名:うつ病(遡及分)、申請時(遷延性うつ病)
症状:抑うつ状態 思考・運動静止、憂うつ気分、希死念慮 不安感焦燥感の継続
日常生活能力の判定:遡及分診断書はすべてb、申請時診断書a1・他はb
日常生活能力の程度 (3)
労働能力:転職・退職を多数繰り返しており、長期に安定した勤務は不可能
予後:改善に向けて、今後も当分治療が必要
で、厚生3級合格、遡及も合格。
前回、3年前の更新
前回との比較:変化なし
病名:うつ病(F-32)
症状:抑うつ状態 思考・運動静止、憂うつ気分、希死念慮 不安感焦燥感
日常生活能力の判定:すべてb
日常生活能力の程度 (3)
労働能力:日常生活は自立していることが多いが時に援助も必要。仕事では、内容や人間関係で不安緊張感が強くなり長期に仕事を継続するのは困難。
予後:今後も治療の継続が必要
で、合格
今回
前回との比較:変化なし
病名:うつ病(F-32)
症状:抑うつ状態 思考・運動静止、憂うつ気分、希死念慮 不安倦怠感
日常生活能力の判定:金銭管理c、他はすべてb
日常生活能力の程度 (3)
就労状況:障害者枠雇用 仕事の内容:簡単な事務仕事 障害者枠なので、疲労感強いときは休憩仮眠をとっている。
労働能力:日常生活は自立していることが多いが時に金銭面でのトラブルがあり援助が必要。仕事では、負荷や人間関係などで症状の悪化を認め継続して長期の就業が困難である。
予後:今後も通院加療が必要
厳しくなったって聞きますが、微妙ですよね。届くのは、ハガキか、封筒(停止のお知らせか)・・・