12/02/23 23:30:30.68 YcPOXfdA
>>49
①一番古い病院で
「受診状況等証明書が添付できない理由書」に
受診の日付とカルテ破棄の所に印をしてもらってハンコを貰う。
②次の病院で
「受診状況等証明書」を書いてもらう。
③現在の病院で年金の「診断書」を書いてもらう。
「診断書」の初診日は一番古い病院のもの
④「病歴等の申立書」を自分で書くか誰かに書いてもらう。
以上の①~④をもって窓口に提出。
審査のうえで①が初診日として認められなかった場合、
②が初診日として認定され、年金に該当する場合は
②の初診日で年金額が算出される。
無論①が初診日として認められる場合もあるが
個別のケースはなんとも言えない。
「受診状況等証明書が添付できない理由書」での申請の場合
「受診状況等証明書」を2つめの病院でもらうという点が、
申請者や窓口の対応をややこしくしている。