13/10/11 10:33:49.82 WYyI7sXB
>>425
法務省の基準で無期懲役の中に仮釈放の認められない特別の類型を作っています。
通達の中で最高検次長検事は、無期懲役刑が確定した事件のうち
「動機や結果が死刑事件に準ずるくらい悪質等の「マル特無期事件」について、
刑務所長・地方更生保護委員会からの意見照会に対し「仮出獄不許可」の意見を作成し、
事実上の「終身刑」とするよう求めています。
『マル特』に指定されるのは、動機・結果の悪質性のほか『前科・前歴、動機等から、
同様の重大事件を再び起こす可能性が高い』等と判断した事件です。
極めて悪質でなければ無期刑にならないから事実上の終身刑です。
現実に仮釈放になるのは年に数人程度なので大半は獄死しているのが現実です。
年数人の無期刑の仮釈放者は極めて同情の余地ある者ですし、それでも仮釈放まで平均30年以上服役してます。
死刑か無期刑かを争う裁判では、無期刑になっても絶対に仮釈放など通りません。
つまり検察側が死刑を求刑した時点で、もうその被告は一般社会に戻れない事が裁判を始める前から確定してるという事です。
今回の様なストーカー殺人、または拉致誘拐殺人や強姦殺人等は当然再犯の可能性は言うまでもないので仮釈放は絶対に通りません。
山口県光市母子殺害事件の元少年も、一審の無期判決のままで裁判が終結しても7年どころか一生塀の中だったのです。
多くの人々は無期刑と死刑の差が大きすぎると誤解してますが、実際は殺意のある殺人で無期刑になったら確実に仮釈放無しの終身刑です。