13/07/27 08:57:21.85 i7Pd5Kre
ずれてないだろ。
「精神病患者への偏見」ではなく、精神病患者と区別しないと
法律上、様々な問題が生じるので、そのような主張は当然だろ。という意味。
このほか、障害者雇用促進法では、精神病患者の場合、事業主に給付金の支給もある。
また、国家資格の取得等、この違いは大きい。↓
精神病患者がなれない職業 PART 2
薬剤師法
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
同施行規則
(法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者)
第一条の二 法第五条第一号 の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により
薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
とする。