12/01/24 23:13:46.03 Jjr5mmIM
>>34
すいません。
・健康保険加入期間は連続で1年以上ありました。
・在職中の去年の3月に請求して受けています。
・支給決定後に完全に退職しました。
ここまでは特に問題なかったのですが、
状態があまりよくならないため、一人暮らしを止め実家に戻るため
途中で医師を変えています。
そのため疾病名に追加がありまして、先月は支給の遅れがありましたが
普通に支給されました。
しかし今月(先月分)の通知を見ると月末の一日分だけ
療養のための労務不能とは認められないため、で不支給になっています。
現在の医師との関係に問題はありませんし、むしろ前の医師より親身になってくれています。
医師の記入する欄にもおかしなことは書いてありませんでした。