障害共済年金 6at UTU
障害共済年金 6 - 暇つぶし2ch525:優しい名無しさん
12/03/12 01:24:36.42 Cl15ad8n
>>524
全部の共済が同じかどうか判りませんが下記の様に決まっているからです。

・遺族共済年金の支給条件
1 組合員が死亡したとき
2 組合員であった間に初診日がある病気やケガにより、退職後、初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級又は2級の障害共済年金の受給者が死亡したとき
4 組合員期間等が25年以上ある者又は退職共済年金の受給権者が死亡したとき
5 従前の退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金の受給権者が死亡したとき

上記に該当したとき、原則として退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。
遺族共済年金を受給することとなる遺族とは、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた(注1)次の者をいいます。

1 第一順位 配偶者(内縁関係にある者を含む)及び子(注2)
2 第二順位 父母
3 第三順位 孫(注2)
4 第四順位 祖父母
(注1) 「生計を維持していた」とは、組合員又は組合員であった者の死亡の当時、その者と生計を共にしていて年間850万円(所得が655.5万円以上のものに限る)以上の収入を将来にわたって有しないと認められる場合とされています。
(注2) 子及び孫については、18歳に達した日の属する年度末までの間にあってまだ配偶者のない者又は組合員又は組合員であった者の死亡した当時から引き続き障害等級の1級若しくは2級の障害状態にある者に限られます。

・支給の停止
ア 遺族共済年金の受給権者が、夫、父母又は祖父母である場合は、
60歳に達するまで(その者が障害等級の1級又は2級の障害の状態にある間は除く。)
その支給を停止します。

イ 妻及び子が遺族共済年金の受給権者である場合は、子に対する支給を停止し、
その分は妻に支給します。

ウ 夫及び子が遺族共済年金の受給権者である場合は、夫に対する支給を停止し、
その分は子に支給します。

(注) アにより遺族共済年金の支給が停止されている間は、他の遺族に転給しません。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch