11/12/08 15:36:43.88 b84OnlGP
>>300
「受診状況等証明書が添付できない理由書」ってのを社会保険事務所でもらって、
当時の診察カードとか領収書とか通院した痕跡になるものを添付する。
で、
次にかかった病院があれば、そこで受診状況等証明書を発行してもらう。
年金の診断書には最初にかかった病院を初診として医師に書いてもらうけれど、根拠があいまいな場合は2番目の病院を初診として審査される。
2番目の病院を20歳以降に受診している場合は保険料納付の要件を満たしている必要があるが、申請できないなんてことはない。
つらいだろうけれど、いつどの病院にかかったか整理しながら、当時の診察カードなどを探してみるといいよ。