11/12/17 15:41:20.61 7h2N1KFR
>>411
職場に休職制度があるなら、医師の診断書を提出することで即日休職できる。
法的に、そういう診断書がある上で働かせると雇用側の責任問題になるので。
ただし休職については会社ごとに就業規則があって、
所定の手続きをしないと休職できなかったりする。
たとえば会社規定の書類を記入して直属の上司または人事部の印鑑が必要、とか。
そういう手続きを踏まずにいきなり「明日から出勤しません」ってやると
雇用側は社員を解雇する権利がある。
つまり「12/19受診、電話で休職する旨報告。診断書を郵送、はいもう会社行かない!」
みたいな事をやると、即日解雇になって退職後傷病手当金受給する権利も失う、
という事態が起こり得る。上司とうまくいってないならそのへん用心した方が良い。