11/11/29 16:23:15.86 s1d+N0Ur
>>92
社保加入期間が1年以上あるなら、退職後ももらえる。
国保に切りかえても大丈夫。
勿論国保に傷病手当金は無いので「脱退した社保に請求」することになる。
在職中と違って「雇用主記入欄」は不要。総務をとおさず個人で社保組合へ直接請求。
勿論「在職中に罹患した傷病により継続して労務不能」であると医師が診断する必要がある。
「いったん治ったけどまた病気になったんで傷病手当金ください」は駄目。
医師記入欄は在職時と同様に必要。
「継続」するためには、退職日に出勤してない事が大事。