11/12/03 15:23:31.38 y1PD31kC
>>193
>>191です、回答ありがとうございます。
もちろん休職したい旨連絡、必要であれば休職願を提出はしますが、
傷病手当金請求書を漏れなく記入し提出すれば(就労しなかった期間、医師の意見書、雇用者記入欄含め)、
それは休職とイコールということなのでしょうか。
実は今、既に一週間休みの期間が過ぎていてるのですが
(診断書は会社に提出済み、傷病手当金請求書は会社から送ってもらっていて、これから医師に意見書欄を記入してもらう)、
一週間遡った形で休職扱いをお願いする、というのは、一般に可能でしょうか?