12/01/19 18:47:18.39 pydvCQ/d
>>832
自己都合退職の中に「正当な理由がありやむを得ず」みたいなものがあるのでそれに該当したらいいのかと
例えば、うつ病になり休職、傷病手当金を受給していたが復帰できず退職…とか
ちゃんと理由があれば待機期間は7日、給付制限は無しで受給できます
あと正確には延長手続きと300日は直接関係はないです
手帳とかあって求職出来る状態にあるなら延長手続きせずとも就職困難者として認定されるはずです
普通受給できる期間が1年なので300日なら延長手続きは要らないでしょう
ただ、すぐに求職活動ができず、もう少し良くなってから…というのなら延長手続きをするといいです
雇用保険の基本手当は「働ける状態にある人」が受給できるものだということを覚えておいてください