11/11/11 19:31:21.48 L+i7d2Rp
【よくある質問 その4】
以下、東京都福祉保健局HPのQ&Aより
Q:65 精神障害と直接関係のない傷病、例えば「風邪」、「糖尿病」などは、受給者証に記載された医療機関において精神医療を担当する医師によるものでも対象外とすべきか。
A:直接関係がないのであれば対象外です。ただし、精神障害により自己の安全や健康を守る能力が著しく低下していることが原因であると医学的に判断される症例は対象となります。
Q:69 精神疾患が原因で無為自閉・自発低下になり終日自宅で過ごすため、肥満になり、高血圧の治療が必要な場合、公費負担の対象となるか。
A:精神障害により自己の安全や健康を守る能力が著しく低下していることが原因であると医学的に判断される症例は、精神障害に起因する病態として対象となります。
Q:71 胃薬を処方する場合は公費として認められるか。
A:精神障害の治療薬の副作用のための処方であれば公費の対象となります。
(スレ建て人注・・・、精神疾患と因果関係がある疾病で消化剤や消化性潰瘍治療薬を投与する場合は当然、公費の対象となります)
Q:72 適用範囲 花粉症に対する治療は公費の対象か。
A:花粉症は、精神障害に起因して生じた病態とはいえないので公費の対象となりません。