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はねた男性の正当防衛認める=「身を守るため」と無罪―大阪地裁
時事通信 3月16日(金)21時7分配信
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時事通信 3月16日(金)21時7分配信
男性会社員=当時(39)=を車でひいて死なせたとして、傷害致死罪などに問われた自動車部品会社元役員梅本淳一被告(44)の裁判員裁判の判決で、大阪地裁(遠藤邦彦裁判長)は16日、同罪について無罪とし、道交法違反(ひき逃げ)罪で罰金5万円を言い渡した。
検察側は懲役5年を求刑していた。
梅本被告は昨年1月、大阪・ミナミの繁華街で運転中、クラクションを鳴らした相手の男性から走って追い掛けられた際、男性をひいて死なせた。被告は殺人未遂容疑で逮捕され、傷害致死罪で起訴された。
検察側は「傷害の故意がなかったとしても誤ってはねた」と主張し、自動車運転過失致死罪を、予備的訴因として起訴内容に追加。弁護側は無罪を主張していた。
判決は、被告に男性をわざとひく意思はなかったと判断。男性が「殺すぞ」などと言って何回も窓をたたいたとし、被告の車のワイパーが引きちぎられた点も挙げ、「男性の尋常でない攻撃から身を守るためにやむを得ない行動だった」と認定した。
その上で、被告の行為は自動車運転過失致死罪に当たるが、正当防衛が成立するため無罪と結論付けた。