12/07/21 08:38:59.79 JS4iOUs+
その後、医師は「手帳は福祉で障害年金とは違う。年金は『改善の見込みがない』ときに出るんだ!」
といわれ、「発達障害が一次障害の場合は加重併合としない不利な規定」や「手帳と年金の等級は『ほぼ比例』するけどズレるんだ!」
と強調されました。
私はこれからどうしたらいいのでしょうか?
「就労可能」として3級に落とされないためにB型作業所に通いながら『悪化』を待つべきか…
それとも「スパっと」障害基礎年金は諦めて障害者枠で働くべきでしょうか?
本当は昼間のワイドショーの実況や深夜のニコ生を見る機会を差し出すなら、
実働時間4時間で「がんばれば」毎月1万円で125円ですが、拘束時間は7時間で71円…
どうせ同じ機会を差し出すなら障害者枠での就労で、休みが取りやすい方がいいのですが、
それだと年金2級を諦めなければいけません…