13/05/24 04:51:55.29 /KtrdOTV
とわれないのではなく、問われにくいというのが正確だ。
仮に、肥満症と処方薬との因果関係が立証できても、
薬事法第9条で、処方薬の説明義務は、薬剤師にもある。
医師は、治療全般に関して説明義務があるが、医師薬剤師の双方に責任があることになる。
一番簡単なのは、『説明義務違反」だが、録音しておくのは有効だろう。
一応、薬局と医師診察の両方を録音しておくことが良いが、
たいてい、薬剤師は、きちんと副作用も説明している。
きちんと説明し、副作用として肥満症があることを納得して
治療している場合には、肥満症になっても、責任を問えない。
また、一般的な現在の医療水準で、其の薬で、肥満症になることが予想できない場合、
説明しなくても、責任はとわれない。
つまり、一般に考えられている『医療過誤」は、立証が極めて難しく、
『説明義務』違反が、一番簡単なのだが、これは、録音機の性能向上
でますます、簡単になっている。
ただし、勝訴しても、あくまで、『説明義務」をおこたっただけので、
慰謝料に過ぎないし、額も数十万であることがほとんど。
慰謝料で最高額は、知っている限りで、平成7年の防衛医大付属病院
の医療訴訟で確か、500万だった。