11/11/08 13:34:14.66 +22Z0v/u
傷病手当金に健保独自支給があるけど、会社の方の休職期間がそれと不一致なことってある?
例えば「傷病手当金は、法定18ヶ月と、独自延長12ヶ月」と言っても、
そもそも休職期間が1年半しかない会社だったら、独自延長の恩恵は受けられないよね
(確か、退職した場合は独自延長の部分の受給は出来なかったはず、法定分のみになる。)
会社が「1ヶ月ごとに診断書を出すのではなく、『長期』『当分の間』といったように診断書を書いてもらえば、もう毎月診断書を出さなくてもいいよ」と言っきた。
そういう風にしてくれる医師っている?
ってか、もしそういう診断書を出したら、「当分働けないなら、あなた解雇ね」とする狙いで、
実はこれは会社は俺の首を狙ってるって可能性もある?