11/08/19 21:56:59.65 2+6oubMF
障害年金は初診日が重要になるけど、
ここでいう「初診日」は、
「初めて医院にかかった日」
なのか
「初めてその病気を診断された日」
なのか
どちらなの?
例えば、「原因不明の体調不良で1ヶ月A内科に通い、その後B心療内科に1ヶ月通うが症状が確定せず。
1ヶ月したらうつ病との診断」の場合、
初診日とは、A内科にかかった日なのか、B心療内科での初診日か、B心療内科でうつ病診断を下された日か。
また診断を下されたとは診断書を出されたとイコールか?
この例ならまだいいが、
B心療内科で改善せずC心療内科に行ってそこでうつ病と診断された場合は、
C病院でが初診日になるのか?
あるいは、B病院では「糖質」との診断だったが、
C病院(現在も通院、ここで障害年金申請)では「うつ病」との診断の場合、
B病院で診断されたのはあくまでも「糖質」であり、
「うつ病」と診断されたのはC病院だからC病院の初診日が初診日になるの?