11/11/24 13:15:46.36 4WSqhAKS
>>487
嘘をつくな、ど素人の馬鹿たれが。もしかして開業社労士か?有資格者か?
受給期間の延長は当初の受給期間を含め最大4年だ。
しかも俺は一言も休業補償給付とは書いていない。
勝手に判断するな。
というか精神病の労災認定に普通は2年から3年かかるのに
普通ならその間にハロワに行くだろ-が?あぁん?
指をくわえて家でジーッと待ってるつもりか?
仮におまえの言うことが正しかったとしても
過去の分の労災給付の支給と、現在の失業状態における
基本手当の同時支給は行われる。その審査に労働意志や能力は関係ない。
だから普通は労基署と公共職業安定所の両方に行く。
なんなら健保あるいは国保、公的年金の諸給付の手続きも行う。
それに俺は15%なんて書いてないし。
約15%と書いたんだ。いいか、やくじゅうごぱーせんとと書いたんだ。
よく見ろよ、おまえの目は節穴か?
ちなみに労災法(法14条2項、法別表第1項、令2、4、6条)では
障害補償年金と障害厚生年金の同時支給で17%減額
障害補償年金と障害基礎年金の同時支給で12%減額
これら3つ同時支給なら27%の減額と規定されてる。
また、傷病補償年金や休業補償給付でも
ほとんど同じ減額率で、遺族系も似たような減額率。
俺を論破したけりゃもっと勉強してこいよw