10/10/03 20:16:44 glCLPizg
>霊感商法
>法的解釈
>法的にみれば悩みや苦しみを抱えている者などに対して、霊界など科学的に根拠のない事を言って
>勧誘したり、霊視を口実に人を集めたり、演じたりなどして(人の宗教心や超自然的なものへの畏れなどを利用して)
>高額な金銭などを支払わせた相手方に対しては、
>1、公序良俗に違反する違法な行為(民法90条)
>2、詐欺・脅迫にあたる行為(民法96条)
>3、不法行為(民法709条(大阪地裁平成10・2・27判決)により、代金の返還・損害賠償請求ができる)
>警察庁刑事局保安部生活経済課長(国会での議論)
>『この種の商法は人の不安につけ込むもので、悪質商法の中でも最も悪質なものの一つということで、
>全国の警察に厳しく取り締まるよう指示している。
>また原価の10倍から数百倍もの法外な値段で売られている。』と答弁した。
>『この商品を買えば幸運を招く』と謳って商品を売る商法はかねてから
>『開運商法』などと呼ばれていたが、1980年代に統一教会の信者らによる
>この種の商法が問題になった際に、『霊感商法』という言葉で報じ、
>以後この呼称が広く使われるようになった。