03/05/27 01:53
>>72
そうです。たとえバイナリのライブラリをリンクしても、
MPLのコードが含まれていることを明記し、特許等の
ネゴシエーションが必要そうな問題はLEGALファイルに
書くことさえ守っておけば、配布可能だと思います。
ただMPLには、本体のコード量>MPLのコード量、じゃ
ないと、本体がMPLのものの派生物とみなされる文言が
ありますが、これは大丈夫でしょうか?
たとえばMPLのライブラリが1万行あり、自分のラッパー
クラスが100行しかなかったら、内容がどうであれ
自分はContributorとみなされちゃいます。つまり
コードを開示しなければならない...のでは。
自信がないのでsageで。