04/02/09 05:55
えーと私の理解の範囲ですけど,それらは確かに *GPL(を採用した著作権者)の要求する契約* です.
よくある議論が「ダイナミックリンクだったらいいの?」「パイプを通じて会話させれば別ソフトだろ」
「GPL-ed な "Y" はパッケージには含まないで,各個人にダウソしてもらおう」
... ですが,それらは判断規準にならないはずです.
飽くまでも,目的/意図レベルの話.("Y" のソースコードが使われたら明らかですが.)
"Y" の利用がおまけ程度なら伝播しないはず.
ちなみに,GPLの次の改定ではwebアプリも視野に入れるそうです.
GPL-ed なwebアプリサーバ "Y" のクライアント "X" にGPLが伝播するように.
そうしないと,これからの流行の中で骨抜きにされますからね.
Windowsがどうなのかは知りません.(てか聞いたことないです.)
上記はあくまでもGPLの契約内容ですから.
またLinux kernelは「環境」なので "X" が依存するしないの議論からは外れるそうです.
それとglibcはLGPLなのでLinux上のソフトウェア全てにGPLが伝播することはありません.
(ご存知でしょうが,話の一貫性のために.)
ただ,日本の著作権法に照らすとGPLは機能しない,無効だ,という講演もあったそうですね.