信号・標識・保安設備について語るスレ19at TRAIN
信号・標識・保安設備について語るスレ19 - 暇つぶし2ch180:名無しでGO!
14/03/17 21:37:40.50 PoJJ+aBr0
運転法規上、現示アップで即加速OKになったの?

181:名無しでGO!
14/03/17 22:08:53.88 oMJBJM650
>>180
規定の上で現示up即加速がNGだというのなら、その理由を知りたい。

R現示がYY現示にupしたとして、再加速NGだと発車できないじゃん。

182:名無しでGO!
14/03/17 22:36:17.40 PoJJ+aBr0
>>181

以前の法規では、

例えばYを通過して場内Rに接近中、進路開通で場内がGになっても、
実際に(Gとなった)信号機を通過するまでは、手前の信号機で受けた制限が継続する、

ってことだった

183:名無しでGO!
14/03/17 23:53:38.63 CGNO+XdK0
>>181
具体的な例で考えてみる。
Y現示の第1閉そく信号機を通過してR現示の場内信号機に接近した場合は、
場内信号機外方までY現示の速度で運転できる。
ここで、場内信号機がYY現示になっても
第1閉そく信号機から場内信号機までの運転条件はY現示の速度のまま変わらない。
場内信号機がYY現示になるより先に場内信号機のR現示に対する所定位置(場内信号機外)に停車したなら、
そこからYY現示に従って運転できる。

ここで問題になる現示upは、Y現示の第1閉そく信号機を通過した後で場内信号機の現示がR→Gになったような場合。
つまり、次の信号機の現示がすでに通過した信号機の現示よりも上位になった場合に
すでに通過した信号機の防護区域内でも次の信号機の現示に合わせた速度で運転して良いのかという問題。

184:名無しでGO!
14/03/18 00:39:15.49 puKMusTu0
なんでダメなのかわからん。

先行各停のケツ舐めてYYな閉塞信号機を通過した優等が、
各停が待避線に入り、次の信号がGになったタイミングで加速とか、
日常なんでない?

185:名無しでGO!
14/03/18 00:59:58.67 zif/97Ad0
>>184
つ 鹿児島線宗方海老津追突事故 &東海道線片浜事故。

共に15km/h制限の無閉塞運転として閉塞区間に進入したのに、
先の中継信号が進行とか、先行列車に向けた青信号を自車へのものと誤認して加速し追突。

同一閉塞区間内は次の信号手前までは制限有効というタテマエらしい。

186:名無しでGO!
14/03/18 01:38:01.52 8u/r71qx0
>>169
TICSに表示するのは225系のみ。上が正しいなら、TICSがない
国鉄車両はどうやって列番設定するのか聞きたい。
これは最新のATS-P3搭載の車両でも同じで、搭載車はタッチパネル
で列番を設定している。

187:名無しでGO!
14/03/18 02:01:15.89 mVlGdPMj0
>>185
無閉塞運転が絡むケースでは守らないといけないのはわかった。
だが、目視で次の信号機までに先行列車がいないとわかっているのに加速できないのはなんだかなあ…。

188:名無しでGO!
14/03/18 02:06:47.60 FibMrkAc0
鉄道運転規則91条をそう解するか。
でも現示アップを確認した時点で「次の停止(警戒、注意)信号」という前提が崩れるわな。

189:名無しでGO!
14/03/18 02:16:19.12 puKMusTu0
理屈はともかく、がぶりついてる乗客にしてみたら、
ちょっと先の次の信号がGに変わったのにトロトロって
納得行かないのは確か。

190:名無しでGO!
14/03/18 02:58:29.05 JJ4mOR5U0
>>186
ATS-Pモニタで画像検索すると221系のモニタにATS-Pの分速の表示が
されてる画像が普通にヒットする件
垂水のテクニカルセンターに掲載されていた画像をキ印が引用と称して
無断転載してるヤツみたいではあるが

国鉄型なんかはボタン操作の列番設定器設置でしょ

191:名無しでGO!
14/03/18 06:45:25.93 6h9/ZNwg0
>>187
 加速させると元住吉事故になるだろ。

192:元元西社社員
14/03/18 07:58:44.41 QCsynyfW0
なんか、実態と違う解釈論が横行してますけど、たとえば注意信号の場合は
「注意信号 次の停止信号(停止信号の現示がないときは停止位置)の現示
箇所で停止するのに適当な速度又は次の警戒信号の現示箇所を所定の速度で
越えて進行するのに適当な速度」

だったわけで、次の信号機が進行であることを確認できれば速度上げても良い
ですし、何なら次の閉そくが恐ろしく遠い場合、再度最高速度まで加速しても
良いわけです。
最も、後者はほとんどの地域で作業標準等で禁止されていますが、九州では
何度か第一閉塞を45km/hで越えて、その後フル加速するのを見た気が。
場内が見える地点が近づいてきたら、再度減速....

193:名無しでGO!
14/03/18 08:09:14.36 aIQX8e4Y0
規程(運規)では現示upした場合でも上位の現示ではなくすでに通過した下位の現示に合わせた速度で運転することになる。
でも、運転士のマニュアルで現示upした場合に速度を向上させることを認めている。
ただし、場内・出発・閉そく・遠方信号機の警戒・注意・減速信号の現示を超えて運転している場合のみだったと思う。
停止信号を超えて運転している(閉そく指示運転や場内・出発信号機が故障して手信号や指令の指示で運転している)時や
誘導信号機・入換信号機の信号の現示に従って運転している時は、現示upの取り扱いはしない。

194:名無しでGO!
14/03/18 08:42:34.29 aIQX8e4Y0
193の補足を。

うちの会社での現示up時の具体的な取り扱いだが、
信号喚呼位置標の位置で信号の現示を確認すればその速度まで速度を向上できる。
183の後半で示した例で言うと、
Y現示の第1閉そく信号機を通過後に
場内信号機の喚呼位置標でG現示の場内信号機を確認すれば、最高速度まで速度を向上できる。

速度向上の時機をそう定めているのは、
確実に次の信号機の現示を確認した上で速度を向上させるためだと思う。

195:名無しでGO!
14/03/18 09:09:39.65 aIQX8e4Y0
>>180
確かに、運規を文字通り読むと現示upしても速度を向上することはできなさそうである。
しかし、信号の現示に対する運転について運規の考え方・エッセンスを読み取ると、
元元西社社員さんが仰るように
「次の停止信号までに止まれる速度で運転する」となる。

次の信号機が直前に通過した信号機より上位の信号を現示しているのは、
通過した時点よりも停止信号を現示する信号機が遠くなったことを意味する。
したがって、次の信号機をその信号の現示に合わせた速度で
通過できる程度に速度を向上しても運規の考え方には反しないとなる。

196:名無しでGO!
14/03/18 11:52:37.19 mpOuplgD0
今の東海は現示UPした場合2パターンあるな
①ATS-P/TR・0/TR票を超えたら再加速
②当該信号機を越えたら再加速

①の標識がない頃は②が大半だった


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