乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト911:名無しでGO! 14/04/22 21:15:17.36 ANB7llq40 >>908 そんなことはないだろう。 検視調書が、死亡診断書や死体検案書と同じ効力を持ち、 検視を行うにあたり医師しかできない行為がいくつもあるが、 検視調書自体は、医師ではなく警察官が書くみたいだから。 912:名無しでGO! 14/04/22 21:39:29.28 KjUedIzx0 医師免許を持ってる警察官でしょ 913:名無しでGO! 14/04/22 21:59:39.55 WFYKgYW40 グモスレの出張所ができたと聞いてきますたw 検視調書の作成は法医学の研修を受けた警察官ですよ わざわざ医師免許をとってから警察官になるやつ自体いないわけで 914:名無しでGO! 14/04/23 08:17:52.62 wktN2ZVQ0 警察には役所みたいに特別職採用はないのか。 915:名無しでGO! 14/04/23 09:52:15.49 0kqVHEzM0 なくはないけどなるやつがいるかどうかは別の話 916:名無しでGO! 14/04/23 11:12:11.89 mMRpzxj00 だからいつまで死体の話してるんだよ。スレチだろ他でやれ。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch