乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch791:名無しでGO!
14/04/13 00:54:33.50 Op6IGiIt0
往復乗車券の場合は、往片が乗り越しでも、復片が発駅変更になるから規則249条第1項で定められた3つの区間変更のどれにも当たらず、
復片を区間変更することが出来ない。

したがって、規則243条第2項の「当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出」自体が出来ないため、
規則279条の特例を適用する必要がない。


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