乗車券類・切符の規則 第34条at TRAIN
乗車券類・切符の規則 第34条 - 暇つぶし2ch66:名無しでGO!
14/01/18 16:23:58.40 Td2ZtyIdO
往復乗車券の区間変更はどんな取り扱いが正しいんでしょう。
静岡から桑名までの往復乗車券を名古屋で姫路までの往復に変更したい場合、
1)名古屋~姫路と名古屋~桑名の差額を収受して区間変更券を発券して、
桑名から浜松の復路券は払戻する(姫路~静岡は任意で新たに購入)。
2)名古屋~姫路と名古屋~桑名の差額を往復分収受して、
往復の区間変更券を発券する(原券・静岡~桑名、変更区間・名古屋~姫路)。

規則249条には変更可能な乗車券類として普通乗車券としており、往復乗車券は除外されていないこと。
規則18条によると普通乗車券とは片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券なので2の方法で可能だと考えたのですが、
駅では1を案内されました(往復乗車券は往路・復路の片道乗車券として考える?)。


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